本件のごみ集積場をめぐる問題は輪番制の採用などにより住民が被害を公平に負担する形
(型態)で解決されるべきであるが,公平な負担の方法は種々考えられるから,訴訟上の請求,判決という形式をとる以上,たとえば1年ごとの輪番制に応ぜよとの請求をしたり判決をすることは難しい。そこで,Xはごみ排出の差止めを訴求する万法をとったのであろう。本判決はXの実質的な要求であるところのごみ集積場に伴う(伴隨而來)被害の公平な負担に向けて,話合いによる解決に期待して猶予期間を定めて差止めを命じたものとみることができよ
う。ここでの差止めは,Yに請合い(保證在)に応じさせるためのいわば間接強制的な機能をもたせ持たせようとするものであるということができる。そして,このような機能を確保するために猶予期間をおいたとみることができよう。このような差止めに対しては,裁判所が一種のフオーラムセツテイングforum settingをしているものであるとして肯定的に評価するものがみられる(f牽掲判タ1062号20頁 (大塚直光司 参照)。

  本判決が受忍限度の判断において考慮すべきであるとした事情は,従来の受忍限度の判断要素とはやや異なっている。本判決は,関係者間の公平を考慮すべき事情としてあげており,輪番制などを採用して住民全員によって被害を分け合う(分享、分擔)ことが容易であるのに,そのような方策(計略、手段、方法)を拒否し,ごみの排出を続けて特定の者にのみ被害を受け続けさせることは,被害者にとって受忍限度を超えるといづ(發生、出現。このような事情を考慮に入れたのは,本件事案が騒音公害や大気汚染公害などと異なり,ごみ集積場の不快感は不可避なものでありその被害を住民全員が負担しなければならないものだからである。Xの被害の木質は,ごみ集積場の不快感そのものというよりも,Yが被害を公平に負担することをf巨否(拒絕)してごみの排出を続け,ごみ集積場に伴う被害げ快感)をXにのみ押し付けている点にある。 Xのこのような被害の本質に着目(著眼)すれば,受忍限度の判断に関係当事者の公平性が考慮されるのは自然であろう。

 

 

 

 


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