[靠杯]為什麼要翻譯這種東西啦!有夠麻煩

1    本判決の意森

 

本判決は,ごみ集積場の変更および(及、與)輪番制の採否をめぐる(繞行、巡遊、(再度)輪到、再回到、包圍)住民間の紛争に関して,詩合いに応じない(不接收、答應、響應、按照)住民 Yに対して,本判決確定日から6か月を経過した日以降,本件集積場へのごみの排出を差し(兩人一同、兩人面對面止める旨を判示したものである。本判決は,ごみ集積場をめぐる住民間の紛争において(於)ごみ排出の差止め(禁止)を認めた見て、また考えて確かにそうだと判断する事例として注目される裁判例であるとともに,差止めに―定の猶予期間をおいてYに対して請合いによる解決を促そ(催促)としている点でも注目されるべきものである。なお,本判決後も,同様の事件において同様の判示をした下級審判決が現れている(横浜地判平成8927判時1584128)

 

 

2    4牛の差止めの機能と受忍限度社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。これを超えると加害者が違法とされることがある。

 

  本件の差止めは通常の差止めとその機能を大きく異にする点に注意する必要がある。従来考えられてきた差止めは,大気汚染物質の排出の差止めや騒音の差止めのように,被害発生を将来に向かって状態・時間がそれに近づく回避することを目的としているが,本件の差止めでは,Xの被害発生の回避に直接向けられてはいない。Xの被害は,自宅敷地建物や道路・河川などに使う一定区域の土地近くがごみ集積場となっているために,長年にわたり悪臭・ごみの散乱等による不快感に悩まされている(對~苦惱)ことである。これは,Xおよび(和)Yを含むプロック(繪圖機、策劃者)の全世帯住居や生計を同じくする人たちの集合体、所持している財産・領土や、ついている官職などが排出するごみに起因するものである。したがって前の条件によって順当にあとの事柄が起こることを表す。だから。それゆえYのごみの排出が差し止められたからといって直ちに(直接)xの被害 (不快感)が解消するものではない。本判決はこのような事案においても,詩合いを拒否するYに対してごみの排出の差止めを―定の猶予期間訴訟法上、当事者の利益として猶予が与えられる場合の、その期間。中間期間を定め(決定、規則)て命じ命ずる命令)たものである。

 

本件のごみ集積場をめぐる問題は輪番制の採用などにより住民が被害を公平に負担する形(型態)で解決されるべきであるが,公平な負担の方法は種々考えられるから,訴訟上の請求,判決という形式をとる以上,たとえば1年ごとの輪番制に応ぜよとの請求をしたり判決をすることは難しい。そこで,Xはごみ排出の差止めを訴求する万法をとったのであろう。本判決はXの実質的な要求であるところのごみ集積場に伴う(伴隨而來)被害の公平な負担に向けて,話合いによる解決に期待して猶予期間を定めて差止めを命じたものとみることができよう。ここでの差止めは,

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